認定機関に審査される要件
~ (4)事業内容についての一定の要件
次の全てを満たしている必要があります。
- 「宗教活動」「政治活動」「特定の公職者等又は政党を推薦、支持又は反対する活動」を行っていないこと
- 役員、社員、寄附者など特定の者に特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者等に寄付を行っていないこと
- 「実績判定期間における事業費総額」のうち、「特定非営利活動に係る事業費」にかかる割合が80%以上であること
- 「実績判定期間における受入寄附金総額」のうち、「特定非営利活動に係る事業費」に充てた金額が70%以上であること
- 助成金の支給を行ったときは、事後にその実績を記した書類を国税庁に提出していること。
- 海外送金、又は海外への金銭の持出し(200万円以下のものを除)を行う場合に、事前に内容を記載した書類を国税庁に提出していること(災害援助などの緊急性を要する場合に限り事後提出も可)。
これら全ての要件について、認定要件チェック表(第4表)、財産の運用及び事業運営の状況等(第4表付表1)、財産の運用及び事業運営の状況等(第4表付表2)に記載して提出します。