認定機関に審査される要件
~ (2)メインとする活動が「共益的な活動」でない
認定NPO法人は、その活動が「公益性」をもたねばなりません。
そのため、事業の対象が「共益的(特定の範囲・特定の対象に向けられたもの)」
であってはならない、とされます。
具体的には、
「実績判定期間における事業活動のうち、
- 会員等に対する資産の譲渡等及び会員等が対象である活動
- 特定の範囲の者に便益が及ぶ活動
- 特定の著作物又は特定の者に関する活動
- 特定の者の意に反した活動
の占める割合が“50%未満”であること」を証明する必要があります。
申請時には、認定要件チェック表(第2表)上で「共益活動の割合が基準値以下であること」を記載し証明します。
※都道府県又は市区町村が「条例により個別に指定したNPO法人」
については、特定の地域における活動を判定するその性質から、
「便益の及ぶ者が地縁に基づく地域に居住する者等である活動」
を除いて判定することとなります。