(1)そもそも「控除」ってなんですか?

 

無事に認定NPO法人になって、ご寄付をいただいたのですが
寄付者の方から
 「これで最低4割は返ってくるんだよね!

  いつ返ってくるの?

  振込先とか教えといたほうがいいの?

と聞かれましたが‥


この「税金が返ってくる」っていう説明は間違ってない‥ですよね?

 

 

税金のメリットの説明の際には

ふたつのポイントに気をつけてください!

(1)

 「所得税からの約4割の税額控除」は

【寄付額の約4割が現金で返ってくるという意味ではなく
【寄付額の約4割ぶん、課税される所得税額が安くなる
制度です。
(2)

現金が返ってくるのは、「源泉徴収で所得税を払っているサラリーマン」の方が、払い過ぎの状態(=既に支払った税額>確定申告後の正しい税額)が発生したときだけです。

 

【控除】とは 「ある金額から一定の金額を差し引く」ことです。

 

認定NPO法人への寄付金(他にも指定の公益法人等も)は

政府が定める「特定寄付金として特別な控除の対象となっています。

つまり

 “寄付した金額に応じて、課せられる税額から一定金額を差し引く”

ことができるのです。

 

以下では、主に「所得税からの控除」について解説してゆきます。

 

 ※住民税の控除は各自治体の条例により実施状況が異なります。

  各地の条例制定の状況などは、認定とろう!NETでも追ってリリースしてゆきます。

 

私たち、実はたくさん「控除」されている

■ ちょっと難しい話 : 所得税の算出方法

私たちに課せられる所得税の額は

 ( 収入金額 - 所得控除額 ) × 所得税率 - 税額控除

によって算出されます。

 

(1)収入金額 から 

    ▼

(2)所得控除額 を引いたものに
    ▼

(3)所得税率 をかけて算出した金額から
    ▼

(4)税額控除 を引いた額が、最終的な「所得税の課税額」です。

 

 

(1)収入金額から、まずは(2)所得控除を引き算するのですが、

この (2)所得控除 には、以下のようなたくさんの内訳があります。

 

給与所得控除

「給与」で収入を得る場合、額に応じて一定金額が控除されます。

サラリーマンの概算経費です。

基礎控除

すべての納税者が無条件で38万円が控除されます。

社会保険料控除  「雇用保険料」「厚生年金保険料」「健康保険料」「年金加算掛金」として支払っているものは「社会保険料」として、その全額が控除されます。
扶養控除 「扶養家族」にあたる者の人数、主に子どもの人数に応じて控除されます。
配偶者特別控除 配偶者がいるとき、最高38万円(配偶者の所得に応じて)まで控除されます。
配偶者控除 配偶者が特定の条件を満たしているとき、上記の「配偶者特別控除」とは別に一定額が控除されます。
生命保険料控除 生命保険に加入しているとき、加入額に応じて最高5万円控除されます。(さらに個人年金保険でも最高5万円控除されます。)
地震保険料控除 地震保険に加入しているとき、加入額に応じて最高5万円控除されます。
医療費控除 健康保険が適用される医療行為の自己負担額が年間10万円を超えた金額だけが控除されます。
 寄付金控除 国が定める「特定寄附金」にあたる支出をした際に、一定の金額が控除されます。

 

ここで ↑ すでに「寄付金控除」という言葉が出てきていますが、

もう少しだけ、落ち着いて税金のお話。

こうして所得控除を引いたものが、「課税される所得金額」です。

ここに、 

(3)所得税率 をかけ、

(4)税額控除 を引いた金額が、 実際に課税される所得税額です。

 

ちなみに所得税率は、収入が多いほど高い税率が課せられています。

                 参考: 所得税の税率/国税庁ホームページ

 

(4)税額控除 にも、実はこれだけの種類があります。

(一律の税額控除)

一律で全ての納税者に適用される控除額です。 

所得税率によってその額が異なります。 参考

マイホームの取得等と所得税の税額控除 住宅ローンを利用して住宅を購入した時、一定の要件を満たしていれば受けることが出来ます。
外国税額控除 外国で収入があったとき、二重の課税とならないように調整される金額です。
配当所得があるとき(配当控除) 日本国内に本店のある法人から受ける、剰余金や利益の配当・分配、 投資信託の収益分配等があれば一定額が控除されます
政党等寄附金特別控除制度 政党又、政治資金団体に対する寄附をしたとき、一定額が控除されます。「所得控除」と「税額控除」どちらかを選択できます。

認定NPO法人に

寄附をしたとき

認定NPO法人の特定非営利活動に寄附をしたとき、一定額が控除されます。「所得控除」と「税額控除」どちらかを選択できます。
公益社団法人等に寄附をしたとき 特定の公益財団法人等に寄附をしたとき、一定額が控除されます。「所得控除」と「税額控除」どちらかを選択できます。

 

例えば、年収500万円、家族4人のサラリーマンの場合‥

「年収500万円」「世帯主、共働きの配偶者、子ども2人の4人家族」の所得税の計算は、

おおむね以下のようになります。

 

※各種控除額は一例としての概算です。実際の控除額は世帯それぞれの条件で増減します。

 

(1)年収500万円 

   ▼

(2)所得控除額 を引く   (←寄付することで、この所得控除 額、もしくは)

  (給与所得控除+基礎控除+扶養控除)

   268万円 

   (1) - (2) = 「課税対象となる所得」は 232万円

   ▼

(3)所得税率 をかける

  「課税対象となる所得」 232万円ときの所得税率と計算式は

     → 【課税対象となる所得×10%-97500円】 なので、 参考

   232万円☓10%=23万2000円  -97500円

      = 139,700円  

   ▼

(4)税額控除 を引く    (←この税額控除、どちらに適用するか選択できる)

 ※住宅ローンを組んだ、税額控除の対象となる団体への寄付等があればここで 
幾らかを差し引くことができます。 例では適用なしとします 

   139,700円 - 0円

      = 139,700円 が、年間の所得税課税額になります。

 

 

このように、所得税の算出はたくさんの「控除」項目があり、

うまく活用することで課税額をおさえることができます。

 

医療費が高くなった年度や、マイホームを購入した時などの事は

ぜひとも知っておき、活用したいですね。

 

 

そう、 ● 認定NPO法人に寄付をしたとき も、課税額をうまく抑えることが

できるようになるのです。

 

控除される=「支払うべき税金が安くなる」事ですので

必ず「現金が手元にもどってくる」わけではありません

「年末調整で税金がもどってくる」という表現が、サラリーマンの間ではよく使われます。

 

給与所得者の場合、所得税が月々の給料から天引きされるのですが、

ここで毎月支払っている所得税の額は、あくまで「概算」になってしまいます。

なぜなら、一年が終わってみないと「その年の控除額」がはっきりしないため、

最後に各種控除を当てはめて再計算、調整するしかないのです。

これを「年末調整」といいます。この際に

【実際に算出された所得税額よりも、多く天引きされてしまっていた】額について、

納税者に還付されるのです。

 

つまり、

 【控除を適用しても、払い過ぎていない】 場合や、

 【そもそも自営業者なので所得税を天引きされていない】 方などの場合は

どれだけ控除されても、 “手元に現金がかえってくる” ということはありません。

払うべき税金がそのぶん安くなるのです。ここは注意しましょう。

 

次のページでは、実際に認定NPO法人に寄付をした時、

「何がいくら控除されるか」を具体的に見てみましょう。

 

2011年の税制改正で、たいへん大きな優遇が実現しています。

まさに「知って得する!」寄付税制のお話です。