■はじめての「相続財産寄付」
「相続財産寄付」とは。
ざっくり言うと、
相続した財産のうちから「相続してから一定期間内に」
「認定NPO法人」に寄付をすれば、そのぶんの金額は
相続税の課税対象にならない
のです。
さらに「寄付金控除との併用も可能」です。
遺産を相続したら… |
遺産を相続するとき、忘れてはならない「相続税」のこと。
意外な額を支払わねばならず、びっくり、という場合も多いようです。
ですが、相続した財産のなかから、認定NPO法人に寄付をしたぶんについては、
相続税の課税対象にならないのです。
ちなみに、認定NPO法人宛であれば、何箇所に寄付をしてもOKです。
その総額が非課税となります。
※「仮認定NPO法人」は、相続財産寄付の優遇税制の対象ではありません。
相続税の申告期限(10ヶ月)内に、寄付が完了していればOK |
相続財産の寄付で控除を受けるためには、
・相続税の申告期限内に寄付を完了していること
・それを証明する領収書が発行されていること
が条件です。
相続税申告の際、提出書類に、控除となる寄付を行った旨を記載して提出すればOKです。
ちなみに、故人の所有していた不動産・有価証券など、現金以外の資産を相続した場合
「現物寄付」
としてこれらをそのまま認定NPO法人に寄付しても、時価評価額については非課税となります。
※ 「現物寄付に対する領収書類」を寄付先より発行いただく必要があります。
※ 寄付時の価格が、取得時に比べて値上がりしている場合、
増額分に所得税が課される可能性があります。(みなし譲渡所得課税)
相続税の非課税だけでなく、「寄付金控除」も同時に利用可能! |
これは絶対に押さえておきたいところです!
認定NPO法人に寄付をした金額は、
相続税が非課税になるだけでなく、
その年のご自身の所得税・個人住民税にかかる
「寄付金控除」の対象にもなります。
相続税の申告とは別に、ご自身の確定申告の際にも、対象法人への寄付の旨を記載し、領収証を添えればOK。
二重の税制優遇を受けられる、たいへん良心的な制度なのです。
遺贈・相続財産寄付は、
専門知識を持つ弁護士や税理士に相談を
遺産の総額や相続人の人数などにより、基礎控除額が変動するなど、
状況にあわせて複雑な計算が必要になります。
トラブルを避けるためにも、弁護士や税理士などの専門家への相談を、
強くお勧めいたします。
▼故人の遺志をつなぐための【遺贈寄附】
上記のような、相続した財産について、相続人がじぶんの意思で寄付をする、
いわゆる「相続財産寄付」というかたちの他に、もうひとつ、
遺言書などにより「故人の意思」で寄付がおこなわれるもの
= 【遺贈寄付】
があります。
故人が社会貢献活動などをしていた場合、その生前の意志を繋ぐこと、故人の思いと社会をつなぐことを後押ししてくれている制度です。
こちらも、是非知っておいていただきたいです。