認定機関に審査される要件
~ (5)情報公開が適正であるか
認定NPO法人には、閲覧請求が会った場合に以下の書類を閲覧させることが義務付けられます。
- 事業報告書等、役員名簿等、定款等
- 役員報酬又は従業員の給与の支給に関する規定
- 助成金、海外送金に関し国税庁長官へ提出した書類等
- 収入金額の源泉別の明細、借入金の明細等
- 財やサービスの提供に関する事業の料金、条件等
- 収入及び支出のそれぞれ上位5位までの取引等
- 役員関係者との取引等
- 年間20万円以上の寄付者の氏名等(役員等に限る)
- 給与を得た従業員の総数及び給与の総額
- 支出した寄付金の額、その相手先、支出年月日
- 寄付金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
認定申請の際には、認定要件チェック表(第5表)上において、上に挙げた書類等を公開することを明示剃る必要があります。
加えて、認定機関である国税庁長官には、「認定NPO法人が申請の際に提出した書類」について、情報開示請求があればそれに答え、国税局の窓口でこれを閲覧させる義務があります。