認定機関に審査される要件
~ (3)運営組織および経理の適正
認定NPO法人は、組織運営の面でも公益性の高い団体であることが審査されます。
具体的には、「役員構成」と「経理業務の適正」について、以下の事柄の報告が求められます。
- 役員の総数のうち、「役員及びその親族等」「特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらのものの親族等」の割合が3分の1以下であること
- 会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けているか、青色申告法人と同等に取引を記録し、帳簿を保存していること
- 不適正な経理を行っていないこと
申請時には、「認定要件チェック表(第3表)」上で、組織運営及び経理の適正についてのチェック項目を記載します。あわせて役員の状況(第3表付表1)、帳簿組織の状況(第3表付表2) の添付が求められます。