各自治体の寄付金に関する税制(「3号条例」)指定状況一欄
2011年6月に成立した新寄付税制により、認定NPO法人に寄付をした際には最大約50%までの税額控除が可能となるが、その割合は国税(所得税)が40%、地方住民税が10%(4%が都道府県住民税、6%が市町村住民税)である。
上記の10%地方住民税に関しては、 各自治体において条例が定めていなければならない。
2011年6月に成立した新寄付税制により、認定NPO法人に寄付をした際には最大約50%までの税額控除が可能となるが、その割合は国税(所得税)が40%、地方住民税が10%(4%が都道府県住民税、6%が市町村住民税)である。
上記の10%地方住民税に関しては、 各自治体において条例が定めていなければならない。