第一章 おしえて!認定NPO法人のこと

 

寄付者の皆さまへの正しい呼びかけのためにも、

まずは「認定NPO法人」の制度について知りましょう。

 

そのうえで、認定NPO法人になる「メリット」を

きちんと理解しておきましょう。

 

認定NPO法人 は NPO法人とどう違う?!

「認定NPO法人」とは、NPO法人のうち

 “「一定の基準を満たしている」と
     所轄庁(都道府県・政令市)が認めた法人”

のことです。

都道府県や政令市に「認証」されたNPO法人が、「基準を満たしている」ことを【認定】される事によって認定NPO法人へとステップアップします。

NPO法人が、比較的形式的に「公益性ある団体であるか」を判定して認証されているのに対し、認定NPO法人はより高い税制優遇を適用するために「より客観的な基準において、高い公益性をもっている」ことを判定された法人であるということです。

 

認定NPO法人の「税制優遇」4大メリット!

認定NPO法人には、寄付する側、される側、ともに以下のような税制優遇があります。

 

 

【 1.個人が認定NPO法人に寄付をした場合 】

 →「寄付金控除」を受けられます。

個人が認定NPO法人へ寄付をした場合「寄付金控除」制度が適用され、確定申告をすることで、税金の還付を受けることができます。 

個人の税額控除に関しては、本Webサイト内  

わかる!寄付金控除」もあわせてご参照ください。

 

※2011年6月の税制改正で、「寄付金控除」は

「所得控除方式」「税額控除方式」を選べるようになりました。

 

寄付金控除は次の算式で計算します。(税額控除方式の場合)

●所得税に対する控除

  (寄付金額-2,000円)×40% = が減税に

※所得税額の25%が限度

 

●住民税に対する控除

 都道府県・市区町村が指定した認定NPO法人への寄付に対し

  (寄付金額-2,000円)×10%= が減税に

住民税の納税先自治体に条例が定められていれば、最大で、寄付した金額の50%近くが減税となります。

そうでない場合でも、寄付した金額の40%近くが所得税の税額控除の対象となります。

 

個人の税額控除に関しては、本Webサイト内  

わかる!寄付金控除」もあわせてご参照ください。

 

 

【 2. 法人が認定NPO法人に寄付をした場合 】

   → 損金に算入できる金額が拡大されます。

 

「特別損金算入限度額」扱いとなり、一般のNPO法人への寄付と比べ、経費として扱える寄付金の限度額が高くなります。

 

【 3.相続人が認定NPO法人に相続財産を寄付した場合 】

  →寄付をした相続財産は相続税が非課税になります。

 

例:3億円の相続財産があった場合、うち1億円を認定NPO法人に寄付

     → 相続税の課税対象額は「2億円」になります。

 

 

【 4.認定NPO法人自身が法人税法上の収益事業を行った場合 】

   →「みなし寄付金制度」による減税措置を利用できます。

 

収益事業から得た利益を本来目的の非収益事業に使用した場合、

この分を寄付金と見なし、一定の範囲で損金に算入できるという制度です。

結果として、収益事業にかかる法人税が軽減されます。

 

※みなし寄付金の控除上限額は、

 “「所得の50%」か「200万円」のいずれか高い方”に拡充されました。

 

 「認定NPO法人」として認定されるためには


認定NPO法人は、NPO法人よりも一層「公益性のある団体である」ことが求められています。認定申請の際に提出する書類では、

  •  広く一般から支持を受けているか
  •  その活動や組織運営が適正におこなわれているか
  •  より多くの情報公開が行われているか

等を審査されます。


次章では、具体的にどのような項目が認定取得に必要なのかをみてゆきましょう!