(2) 寄付金控除のしくみとルール ~こんな人ならこれだけお得

 

「新寄付税制」でNPOが寄付を集めやすくなった!と

パンフレットやセミナーなどで聞きました。

これを寄付者の方にご説明さしあげたいのですが、

実際のところ、どのくらいの税制優遇があるのでしょう。

 

 

個人の寄付者の方に説明する際には

 (1)

 2011年、税制改正で実現した 「税額控除」は、

 とても大きなメリットであること!

 (2)
 「寄付金控除」をうけるためには、寄付者の方の手で

 【確定申告】を行わなければならないこと。

に気をつけてください。

 

(ポイント1) 税額控除でこんなに変わる!

2011年6月に施行された新寄付税制最大のポイントは、

これまで【所得控除】として扱われていた「認定NPO法人への寄付による控除」が

【税額控除】 【所得控除】 どちらに適用するかを

寄付者(=納税者)が選択できるようになった

事です。

 

つまり、前ページのチャートでいいますと

(1)収入金額 から 

    ▼

(2)所得控除額を引いて     ←ここで計算するか(以前はここだけ)
    ▼

(3)所得税率 をかけて算出した金額から
    ▼

(4)税額控除額を引いた額    ←ここで計算するかを選ぶのです。 

     =最終的な「所得税額」              ※オススメ!!

 

それでは、先ページと同じ例で考えてみましょう。

 「年収500万円で共働き、小学生の子ども2人の世帯」が、

認定NPO法人に5万円の寄付をしたとき

どちらを選べばどのようになるのでしょうか。

 

【所得控除】を選んだ場合

まずは「所得控除」による計算方法で考えてみます。

控除額の算出方法は、

年間の寄付金額 ‐ 2,000円 = 寄附金控除額

※算出時の 年間の寄付金額 は「同年の総所得金額等の40%」を限度額とする。

ですので、

50,000円 ‐ 2,000円 = 【 48,000円 】

が、 所得控除に算入されます。

すると‥

※寄付金控除以外の各種控除額は、あくまで一例としての概算です。

(1)年収500万円 

   ▼

(2)所得控除額を引く       ← ここで控除額を参入します

 (給与所得控除+基礎控除+扶養控除)

   268万円 + 48,000円 =272.8万円に

   (1) - (2) = 「課税対象となる所得」は227.2万円

   ▼

(3)所得税率 をかけて

  「課税対象となる所得」227.2万円のときの所得税率と計算式は

     → 【課税対象となる所得×10%-97500円】 なので、 参考

   232万円☓10%=23万2000円  -97500円

     =129,700円  

   ▼

(4)税額控除 を引く

    ※住宅ローンを組んだ、税額控除の対象となる団体への寄付、

     等があればここで幾らかを差し引くことができます。 

   129,700円  - 0

      = 129,700円 が実際の所得税額 

  (控除額を参入したあとで税率を掛けているので、実際の減税効果は

    控除額×所得税率 となってしまう。この場合は10%)

旧来の制度では、頑張って「5万円」を寄付しても、実際の減税額は

その一割にも届かないのが現実でした。

 

では、2011年から適用がはじまった「税額控除」は、

どのように違うのかを見てみましょう。

オススメ新制度!【税額控除】の効果

「税額控除」の場合の算出方法は

(年間の寄付金額-2,000円) × 40% =税額控除額

※算出時の 年間の寄付金額 は「同年の総所得金額等の40%」を限度額とする。

※税額控除額 は「その年の所得税額の25%」を限度額とする。

※「公益社団法人等寄附金特別控除」にあたる控除がある場合、

    認定NPO法人への税額控除額と合算して限度額が適用される。  参考

ですので、

(50,000‐2,000円) ☓40% = 【 19,200円 】

が控除額です。

 

「 ちょっと! さっきよりも控除額が低いじゃないか! 」

とお思いかもしれませんが、

 

計算式に【算入する場所】が違います。

 税額控除】に算入されることで、こちらのほうが断然おトクになるのです。


先ほどの例と同じように、

       「年収500万円で共働き、小学生の子ども2人の世帯で考えてみます。

※寄付金控除以外の各種控除額は、あくまで一例としての概算です。

(1)年収500万円 

   ▼

(2)所得控除額を引く    

 (給与所得控除+基礎控除+扶養控除)

   268万円 

   (1) - (2) = 「課税対象となる所得」は約232万円

   ▼

(3)所得税率 をかける

  「課税対象となる所得」232万円のときの所得税率と計算式は

     → 【課税対象となる所得×10%-97500円】 なので、 参考

   232万円☓10%=23万2000円  -97500円 =134,500円  

   ▼

(4)税額控除 を引く  ←ここで算入します!!

     19,200円 を控除  

   134,500円  - 19,200円

     = 115,300円 が実際の所得税額 

           ※事実上の減税額=19,200円←控除額まるごと!

 

そう、税額控除は 【税率を掛けたあとで】 控除額を算入するために

控除額はそのまま減税額となります。

 

寄付した5万円の約40%、19200円がお財布に残るのです。

モデルのような世帯の場合は、

だんぜん、この新制度【税額控除】を使ったほうがおトク 、です!  

 

どうして“どちらかを選べる”という仕組みなの?

 

この世帯が、年間に「1万円」、「5万円」、「10万円」寄付したときの

【所得控除】【税額控除】の効果を表にしてみました。

 

 ■年収500万円の世帯 における、実際の減税額

  1万円の寄付 5万円の寄付 10万円の寄付

所得控除 (寄付金額-2,000円)×10%

800円 4,800円 9,800円

税額控除 (寄付金額-2,000円)×40%

3,200円 19,200円 39,200円

  

  「なんだ、どう考えても 【税額控除】のほうがお得なんだね。」

 

  「どちらかを選べる、なんて必要ないのではないか。」

 

とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、実は

  “高額所得者が、ある程度の額以上を寄付したとき”

【所得控除】を選んだほうが減税額が大きくなる場合があるのです。

 

高額の寄付をしたら、他の人より優遇が弱くなった!などという事態がおきないよう、

どちらかを選べる、というシステムがとられています。

 

住民税からの控除10% は自治体の条例しだい

厳密に言えば、認定NPO法人に対する寄付での控除には、【所得税】からの控除と【住民税】の控除の、ふたつがあります。

 

【所得税】からの控除は、日本全国、全ての人

寄付金額(-2千円)の寄付金額の40% の控除を受けることができます。

 

そしてお住まいの自治体によっては、

【住民税】からも寄付金額の最大10% の控除を受けることができます。

 (最大で 都道府県民税4% / 市町村住民税6%)

 

これは「各自治体の条例によって定められなければ」適用されないため、

お住まいの地域によってその控除の有無、控除額が異なってきます。

皆さまがお住まいの地域は条例どうなっているか?を確認しましょう。

 参考:各自治体「寄付金に関する地方税条例(3号条例)」制定状況

  / 認定NPO法人データベース

 

(ポイント2) 「確定申告」することで、寄付金の控除が受けられる

「確定申告」は、自営業者の方にとっては毎年の事務手続かもしれませんが、

サラリーマンはじめ給与所得者の皆さまには、やはり未経験の方も多いでしょうし

やり方が分からない、難しそう、などとお悩みになるかもしれません。

しかし給与所得者にとっても、高額な医療費を自己負担した場合や

住宅ローンを組んだ初年度など、

「確定申告をすることで税金を安くすることができる」

機会がたくさんあります。

 

もちろん 認定NPO法人への寄付をした場合 もそうです!

 

せっかくの優遇税制を賢く活用するためにも、

事項では一緒に 「確定申告」 について知っていきましょう!